過払い とグレーゾーン廃止

皆さん御存知かと思いますが、おととし、国会で、グレーゾーン廃止が決まりました。

それに伴い、 大手サラ金

(アコム、武富士、アイフル、プロミス、GE(別名レイク)、CFJ [別名 アイク、デイックなど・・要は三洋信販のこと] )、

それに信販会社

(ニコス、セゾン、丸井、OMC)

などは、大体一斉に対応し、グレゾーン廃止直後から、新規契約に限って、利息制限法以内の利率にするよという変更をしました。

それに対し、中小サラ金は、まだ、グレーゾーン金利のままであると聞いています。

いずれにしろ、平成21年末には、全部の業者が、グレーゾーン金利を全て辞め、みんな利息制限法の範囲内で、お金を貸してくれることになります。


そこで、皆さんに、クイズ1問。

問題「平成22年以降は、引きなおしも出来ないし、過払いにもならない?」

正解は?
「YES」でしょうかね。

ブー
正解は、「NO」です。

どうして、と思います?

それは、
「平成22年以降に借り始めた人は、もはや引き直せません」 が、

「それ以前から借りていた人」 は、

「平成22年以前の分は引き直せる」から、

やはり、 ガツンと元金が減ったり、過払いにできるのです。

ですから、平成22年以降になっても安心して、相談くださいね。


*本原稿を書いている際、上野動物園のパンダ「リンリン」の訃報に接しました。我々、下町の人間だけでなく、日本中の国民に、温かみと夢を与えてくれた、彼に、心より哀悼の意をささげます。 合掌