第6章 破産って何?すべて失うの?チャラにできるの?

●破産って何?
→破産とは財産を手放す代わりに借金をなしにする事です。

 

●借金は全てなくなりますか?
→原則全てです。借りた一般の借金、保証人になった分、知人の借金、事業の仕入れ代金、滞納していた家賃など全てです。

 

●税金とかもですか?
→税金や社会保険料、わざと人を傷つけた損害賠償債務、別れた時の自分の子供の養育費などは別です。

 

●財産は全て失うの?
→いいえ、所有不動産など主だったものだけで、家財道具はとられません。

 

●車は?
→ローンがなくて、20万円以下の時価ならば大丈夫です。ローンがあったり、 20万円以上の時は個別に説明します。

 

●不動産は?
→原則失います。例外もあるのですが、それは個別に説明します。

 

●保険は?
→全部の解約返戻金が合計20万円以下なら大丈夫です。それを超える場合は個別に説明します。

 

●借家は?
→大丈夫です。今後も住めますよ。

 

●破産後の収入は?
→大丈夫です。ご自分の財産として自由に使えます。

 

●破産するとブラックなの?
→そうです。

 

●どこかにのるの?
→官報という国が出している情報誌に載ります。

 

●戸籍に載りますよね?
→いいえ。のりません。唯一、役場の管理している書面にはのりますが、それは本人以外は誰も見れません。

 

●選挙権を失いますか?
→いいえ。ありえません。

 

●会社に解雇されますか?
→いいえ。されません。

 

●仕事につけないとかあるの?
→破産した時に、「復権」(元通りになることです)するまでは一定の制限(警 備員・保険の外交員)があります。

 

●どういう準備が必要?
→破産して免責(チャラ)されるためには、申立の際、すべての債権者をリストに載せなければなりません。そこで、まず債権者漏れがないように借り入れ先等 を全て思い出してもらいます。直接自分が借りていなくても、誰かの保証人等になっている場合にはそれも忘れてはいけません。
その後、住民票や給与明細、源泉徴収票、通帳のコピー、人によっては不動産登記簿謄本や車検証の写し等が必要になりますが、詳しいことは事務スタッフの方からリストをお送りします。
これらの資料が集まったら事務所に来ていただき、破産に至った事情や申立に必要な事項等を伺います。
そして、これらに平行して破産の為の費用を積み立てることも重要です。

 

●スケジュールは?

 

●いくつか種類があるみたいですね
→簡単な同時廃止(費用:申立費用1~2万円のみ、期間:短い)というもの
と面倒な管財事件(費用:申立費用+5万円×4回、期間:長い)というも
のがあります。

 

●どういう場合に、面倒なほう(管財事件)になるの?
→ギャンブル・名義貸しなど問題のある借り方の場合、財産をある程度(20万円以上)持って破産するとき、事業経営者が破産するとき等です。

 

●私が裁判所へ出頭する時(同時廃止:免責審尋期日、管財事件:債権者集会期日)には債権者が来るの?恐ろしいんですが。
→普通の貸金業者はまず来ません。事業者が破産すると取引先が来る時もありますが、整然と進む(恐ろしい思いは絶対しない)ので安心して下さい。

 

●体の障害などで裁判所にどうしても行けない時はどうするの?
→その旨の上申書を提出する事で出頭不要になります。

 

●いつ免責(チャラ)になるの?
→同時廃止なら裁判所に出頭して10日位、管財事件なら債権者集会に行って10日位です。

 

●免責(チャラ)にならないときはあるの?
→余程の時だけです。借り方が悪くても、反省し、しかも正直に話せばほぼみ
んな免責されます。

 

●復権って何でしたっけ?
→破産手続が終わり免責(チャラ)になり、しかも、それが確定して、ほぼ元
通りになり、仕事の制限とかも一切なくなることです。

 

●いつ復権するの?
→免責後1ヶ月位してです。

 

●ブラックはいつ取れるの?
→これは免責や復権に関係なく7~8年後です。