第6章 財産分与と不動産、保険

Q19 財産として夫名義の不動産がありますが、ローンが残っています。どう分けるの?

まず1つは、売ってその代金からローンを支払う方法があります。ローンが消えれば手取りを分け、ローンが残れば借金を半分にするのです。

次に離婚後も夫婦共有名義にする事もあります。
さらに、どっちかが取得してローンもその人のみが払う方法があります。


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Q20 生命保険で、夫の母がかけて、夫が被保険者になっているのがありますが、どうなり ますか?

生命保険の契約者が夫婦の一方なら、分与の対象になります。
しかし、このケースでは、契約者が夫の母ですから、対象になりません。

尚、契約者が夫でも保険料の支払が全て夫の母だった場合、微妙なことになります。


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Q21 学資保険はどうなりますか?

学資保険についても、生命保険と同じく契約者が誰かによりまずは結論が分けれます。


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