補足: 離婚しても元夫の死亡時に、相続はできるのか?

誰かがなくなった場合に相続人となる権利を有するのは,亡くなった人(「被相続人」といいます)がその遺言で相続人と指定した人か,あるいは法律上相続人となることが定められている人です(これを「法定相続人」といいます)。

法定相続人は民法第887条~第890条に定められていますが,ここに「元配偶者」という定めはありません。第890条は,「被相続人の配偶者は,常に相 続人となる」と定めており,これによれば,被相続人が亡くなった時点で配偶者であった人が相続人となることになります。

もちろん,被相続人である元夫がその遺言状で離婚した元妻に相続させることを記しておいた場合には,遺言状が有効である限りにおいて,相続することが可能となります。