補足:別居・離婚と親子の面接の権利

別居しようが離婚しようが,親と子の関係に変化は無く,子供から見て親は親です。なので離婚した場合でも,親の自然の権利として,また子供の福祉の観点からも面接交渉という形で子供と親が会うことが認められています

(詳しくは、「親として有する固有の権利である」とした裁判例である、静岡地裁浜松支部判決平成11年12月21日を参照)。

まだ離婚しておらず,別居中という形であれば,一般的には夫婦が共同して子供の親権者となっています(民法第818条)。親権者には,子供の監護(保護し面倒を見ることです)及び教育をする権利と義務があります(民法第766条)。

これは家庭裁判所の調停・審判事項ともなっており,子供と会うための条件が整わない場合には,調停や審判を申し立てることも可能です。

ただし,その面接交渉を認めるか否かは,子の福祉の観点から判断すべきとされています。例えば、子の監護の責任がある親が,その愛情から子供に過大な負担をかけて面接を強要することは難しいでしょう。

ですので,子供の現在の生活や成長,意思に照らして,面接交渉が認められない場合もありえます