解説:学資保険と財産分与

学資保険の財産分与についても、基本的には生命保険金と同様です。

学資保険を解約すれば、契約者はそれまでに支払った保険料の額に応じたお金を保険会社から返してもらえます。いわゆる解約返還金ですね。
ですから学資保険にはその意味で財産的な価値があり、財産分与の対象になります。

掛け金を結婚期間中に夫婦が協力して支払っていたのであれば、契約者の名義にかかわらず、財産分与の対象となりえます。
離婚時の保険の解約返還金の相当額が、夫婦が共同生活を営むことにより形成した財産(共有財産)として考えるからです。

ただ、学資保険については誰が保険金の受取人であるにかかわらず、お子さまのため教育費の確保のために掛け金を支払ってきたものですから、相手方と良く 話しあって、保険金がお子さまの教育費として適切に使われるように合意を図ることが賢明なように思われます。