解説:祝い金による収入と、財産分与

Q27 実家の親が結婚のときに嫁入り道具と300万円のお祝い金をくれました。この場合はどうなりますか?結婚後に住宅ローンの頭金をもらった場合はどうですか?


まず、前者のケースについては、夫婦が相互に協力して形成した財産でないことは明らかですから共有財産とはいえず、財産分与の対象にはなりません。

後者のケースについても、もらった頭金は夫婦が相互に協力して形成した財産でないことは明らかですから共有財産とはいえません。

しかし、そのもらった頭金を利用して購入した住宅については、住宅ローンの残額を夫婦で協力して支払っていたのであれば、共有財産として扱われます。

但し、もらった頭金の分だけ住宅購入についての相手方の貢献度は低くなりますので、それを考慮して住宅の分与の割合を決めることにすべきでしょう。