解説:離婚に際し取得した不動産と財産分与

Q32 夫が離婚に際し取得した不動産に、離婚後私が、住むことは出来ますか?

夫から借りて住む、裁判で強制的に居住する権利を取得することもありえます。


(解説)
それまで住んでいた家の所有権を、財産分与により、あなたが取得せずに夫が取得したが、あなたには他に住む所がない場合ですね。

まず、夫の同意があれば、あなたが、家にタダで住ませてもらったり(使用貸借)、家賃をある程度払って(賃貸借)住むことができます。

夫の同意が得られない場合でも、裁判で妻のそれまで住んでいた家の居住権を認めさせた例があります。これは、裁判所が、離婚後の妻の生活の場を確保するという観点から、家を期間と家賃を定めて妻に貸すように夫に命じたというものです。

このように離婚後もあなたが夫の家に住み続けることは可能です。
しかし、離婚後も夫の家に住み続けると、離婚しても、あなたと夫との間には大家と借主という関係が継続することになってしまいます。

そのことが問題ないかについては、予め十分検討したほうがよいでしょう。