解説:精神的苦痛と慰謝料(離婚100問100答)

Q34 慰謝料というのを聞きますが、いつももらえますか?

いいえ。慰謝料というのは心を傷つけた事への損害賠償です。ですからひどいことをして心を傷つけ(られ)た時のみ発生します。


離婚の際に支払われる慰謝料は、精神的な苦痛を与えたときに支払われる損害賠償です。

一方が、相手方に対して、離婚の原因をつくったこと、離婚することについて、精神的な苦痛を与えられないと、賠償の対象にはなりません。
ですから、離婚の際に、常に、一方が、相手方に支払わなければならないというものではありません。

例えば、夫の浮気や、夫の暴力が原因で離婚をするときは、妻は、夫がそのような離婚の原因をつくったことについて、当然精神的な苦痛を受けていますから、離婚の際に慰謝料を請求することができるでしょう。

これに対して、例えば夫婦が性格の不一致で離婚するときは、慰謝料の請求はできないでしょう。
なぜなら、離婚の原因をつくったこと、離婚することについて、一方が他方に精神的な苦痛を与えたとは言い難いからです。