第14章 親権と子供の面会、監護権(離婚100問100答)

Q49 親権が相手方にいった場合、今後は子供に会えないのですか?

いいえ。面接交渉といって、月1~2回位は、時間・場所を決めて会うことが出来ます。



Q50 面接交渉の取り決めを破り、会わせてくれなかったらどうするんですか?

なかなか難しい質問ですが、通常は慰謝料請求で解決する事が多いです。



Q51 相手は面接交渉では満足せず、子供を連れて行ってしまい返しません。どうすればいいですか?

「子供を渡せ」という調停及び調停前の仮処分(とりあえず返させる手続)をすることや、人身保護請求をするという方法があります。

しかし、前者は強制力が弱い事、後者は大げさな手続きなのでそう簡単には認められないという問題があります。



Q52 事情があって親権は夫がもちつつも、子供を私の手元においとくにはどうしたらいいですか?
(学校との関係で、親権者は夫の方がいいですよね?といったケースを想定)

監護権を手にしておくべきです。

(  )の件ですが、よく私立の学校へ行かせるお母さんが気にされると思います。
ですが、学校に届けるのは「保護者」ですから、親権をお母さんがお持ちでも「保護者」をお父さんにしておくことで問題のない気もするのですが。



Q53 面接交渉権があれば必ず会えますか?

いいえ。制限される場合もあります。

例えば、あなたが子供に暴力をふるうとか、子供をいじめたりする、養育費を払っていないなどであれば制限される場合があります。
また、子供が心底嫌がっている場合や、子供を引き取って親が再婚し、子供が再婚相手を実親と慕っている時などもそうです。