第18章 養育費の請求と差し押さえ(離婚100問100答)

Q65 相手の性格を考えると、養育費、支払ってもらえるか心配なのですが・・・・・・

その為にも協議離婚のときは公正証書で決めてください。
調停離婚や裁判離婚では裁判所で決めてもらうので効果が強い書面が生まれます。そういう書面があれば、例えば相手の職場の給与や預金の差押えとかができます。

又、調停で決まった時などは、裁判所から履行勧告・命令というものをしてもらうことも出来ます。



Q66 養育費の為の差押って普通の差押と同じですか?

いいえ。もっと強力です。
給料の2分の1まで差押ができますし、また支払期限が来ていない月の分も将来に先だって差押えられます。但し、相手がその会社を辞めるとアウトですが・・・・・・。


Q67 子供の親権が欲しかったので、私が子供の親権をもらう代わりに相手方に養育費の請求をしないという合意をしてしまいました。そのような合意をしてしまった以上、養育費はもう貰ええないのでしょうか。
  
そのような合意は無効です。
養育費を相手方に請求することはできますよ。ご相談ください。