第25章 内縁と相続、子供の認知(離婚100問100答)

(08/10/07)

Q94 彼氏と2年同棲している私は内縁ですよね?

単に同棲しているのはカップルです。しかし結婚の意思があれば同棲です(年数・周囲のとらえ方・住民票や保険証の記載などで決まります)。



Q95 このまま内縁でいた場合、相続権はありますか?

一切ありません。
あるとすれば相続人が誰もいない時の特別縁故者としての取り分のみです。



Q96 内縁中に子供が生まれたのですが、この度、内縁を解消することになりました。何かしておくべきことはありますか?

子供の養育費・相続権の為にも認知をさせておくべきです。
認知してもらわないと、子供ではありませんから相続もできないし養育費ももらえません。



Q97 子供を認知すると、その子は父の戸籍に入るのですか?親権者が父になるのですか?

いいえ。
父と親子になっただけで、何もしなければ母の戸籍のままですし、親権者も母のままです。



Q98 認知の訴えはいつまで出来るのですか?
   
原則ずっと出来ますが、父母が死亡したら、3年以内という規定もあるので、
なるべく早急にやるべきでしょう。