第3章(2) 離婚を避けるには? 調停、別居に関するQ&A 

Q11 相手方に同居を求めたのに、別居すると言っているのですが・・・・・・

仕事上の理由・暴力がひどいなど、合理的理由がない限り、夫婦は同居する義務があります。

Q10で「別居をすることも構わない」といいましたが、それはあくまで正当な理由がある場合のみです。

なければ、別居をする人が悪い人になります。

調停をやって同居を求めてもどうしてもダメなら、離婚するしかありません。

理屈上は、調停やその先の審判と言うもので、相手の同居義務を文書化できますが、それでも、破られた時、首に縄をつけては同居させられないので意味が弱いのです。

>> 夫婦の同居義務、もっと詳しい解説


Q12 夫婦喧嘩して、もう同居しないという約束を交わしていた時でもそうですか?私の夫は、勝手に家を出て行き10年たちました。色々あり、いい加減戻ってきて欲しいのですが。

夫婦喧嘩の際に約束をしていたとしても,変わりません。夫婦である以上同居義務があり、同居しないという約束をしても合理的理由がない限り無効です。

ただし,長年別居していると、いくら夫婦に同居義務があるといっても、裁判所でそういう判断をしてくれるか厳しくなることがあります。


>>同居義務がなくなるケース、もっと詳しい解説


Q13 (別居する側の質問)まさに、その別居予定ですが、子供を連れて行った方がいいですか?

将来親権をとりたいならそうしてください。

離婚時に親権を取れる根拠の一つとして、離婚時に一緒に居るという事情は大きいです。


>> 別居と離婚と親権者の指定、もっと詳しい解説
 

Q14 (別居された側の質問)別居中に子供と会えますか?


勿論会えます。しかし、相方の条件次第です。

話がつかなければ調停等をする事になります。


>> 別居・離婚と親子の面接の権利、もっと詳しい解説