第8章 財産分与と給与外収入、会社資産

Q25 夫は家のお金から100万円を使い、株やギャンブルで1000万円に増やしました。これは夫のみの財産になってしまうのですか?

違います。妻であるあなたも、1000万に対し、何割かの取り分があります。

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Q26 借金についてはどうですか?

借金の性質によるでしょう。
サラ金の借金は、理論上は夫婦共同の債務かもしれませんが、現実には離婚に関係なく名義人がその後も負担する方が多いです。
住宅ローンは前記の通りです。
親族とかからの借金は、夫婦が半分ずつ負担することが多いでしょう。


Q27 実家の親が結婚のときに嫁入り道具と300万円のお祝い金をくれました。この場合はどうなりますか?結婚後に住宅ローンの頭金をもらった場合はどうですか?

貰ったお金や道具自体は、片一方の特有財産ですから分与の対象になりません。

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Q28 夫の経営していた会社の資産はどうですか?

会社の実態、あなたの関与によっては、分与の対象になるでしょう。

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